【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、AはCと売買契約を締結した。
Bが追認しない場合でも、CがAに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Bに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
B:本人
A:代理人
C:相手方
相手方Cが代理権の範囲を超えて代理行為をしていることについて、
善意無過失の場合、表見代理が成立するため、契約は本人Bに帰属します。
=契約の責任を負うのはB。
つまり、CはBに「契約通り、所有権の移転登記をしてください!」と直接所有権移転登記を請求できます。
【問2】媒介契約
媒介依頼を受けた宅建業者が、一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のどれか?
>>折りたたむ
【解答】
専任媒介、専属専任媒介の2つ
一般媒介は指定流通機構に登録する義務はありません。
ただし、
一般媒介であっても、
媒介契約を締結する際、書面で「指定流通機構に登録するのか否か」を伝えなければなりません。
↑
これはヒッカケパターンの一つなので絶対覚えておいてください!
【問3】都市計画法
市街化区域において、市街地再開発事業の施行として行う5000㎡の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
×
昨日もお伝えしましたが
開発許可が必要か不要かを問う問題が出たら次のことを考えましょう!
①開発行為に該当しない
②一定面積未満
③許可不要の例外に該当する
①~③の一つでも該当すれば、開発許可不要。
一つも該当しなければ開発許可必要。
本問の「市街地再開発事業の施行として行う開発行為」は③許可不要の例外に該当します。
したがって、開発許可は不要です。