【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、
CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
- B(本人)
- A(無権代理人)
- C(相手方:善意無過失)
無権代理人Aが死亡して、本人Bが単独相続をすると、無権代理人Aの債権・債務を承継することになります。
つまり、Cが善意無過失であるため、損害賠償債務も承継することになります。
一方、Bは本人の有する追認拒絶の権利もあります。
つまり、Bは追認拒絶をすることはできますが、
損害賠償請求をされることもあるということです。
つまり、まとめると、
本人が無権代理を相続した場合、本人は追認拒絶はできるが、損害賠償請求される可能性もある
ということです。
しかし、これだけ覚えては非効率!勉強の仕方が悪いということです。
「比較する」「理解する」
これを実践できれば、効率的な学習ができます!
今回は特に重要な2つを比較して覚えましょう!
短期集中実力アップ講座では動画でお伝えします。
【問2】保証協会
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、
保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、
その通知を受けた日から2週間以内に、
通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、
Aは、社員の地位を失う。
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【解答】
×
保証協会の社員が、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「1ヶ月以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
特別弁済業務保証金分担金とは、
還付などが原因で、保証協会の貯めたお金が少なくなった場合に
社員全員に対して追加徴収するお金のことです。
この点も基本事項ですね!
【問3】都市計画法
都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、
都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
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【解答】
×
本来、土地を収用する場合、土地収用法における事業認定を受けなければなりません。
しかし、都市計画事業では、土地収用法の事業認定を受けなくても収用することができます。
つまり、都市計画事業においては、都市計画事業の認可又は承認の告示をもって、
土地収用法における事業の認定の告示とみなしています。
本問は逆ですね!