【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結した。
CはAをBの代理人と信じていたが、
Bはこの売買契約についてAに代理権を与える旨を表示した事実はなく、
またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。
この場合、売買契約は有効に成立しているが、Bは売買契約を取り消すことができる。
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【解答】
×
「Aに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。」
とは、簡単に言えば、「Aは無権代理」だということです。
無権代理による契約は有効に成立しているとはならないので×です。
でも、この問題はこれだけでなくもっと重要なことがあるんです!
その内容は短期集中実力アップ講座の中でお伝えしていきます!
テキストにも記載されていないけど、重要な「本質」がありますのでその点を動画でお伝えします!
これが分かると「覚える学習」から解放され、答えを導けるようになります!
楽しみにしていてください!
でも、この問題はこれだけでなくもっと重要なことがあるんです!
これはほとんどの受験生が知らないことです。
なぜなら、お持ちのテキストに記載されていないからです。。。
でも、無権代理を理解するためには重要なことなんです!
>>無権代理のヒッカケポイントはこちら
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、
国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、
遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
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【解答】
×
営業保証金の保管替えを請求できるのは「金銭のみ」で供託している場合です。
本問ように「国債証券」で供託している場合は、保管替えはできません!
ただ、これだけ覚えるのは非効率な勉強です。
保管替えと関連する重要ポイントを併せて勉強することで頭を整理する勉強法を取った方が効率的ですし、試験前のこの時期になって、「あれ?どっちだったっけ?」っと混乱することも少なくなります。
短期集中実力アップ講座では、そうならないために効率的な学習ができるようになっています。
この問題で言えば、
関連するポイントだけでなく、なぜ?と思わる疑問点を解消するための「理由」についても解説しています!
理解をしていけば(効率的な勉強をすれば)宅建は一発合格できる試験です。
今年の合格を目指している方は、時間がないので
今すぐ理解学習の重要性に気づくことが合格への第一歩です!
【問3】都市計画法
市町村が定める都市計画は、
議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に
必ず即したものでなければならない。
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【解答】
〇
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、
かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
本問のように、「必ず~でなければならない」という文をみると
「誤り」かなっと思ってしまいますが、条文通りの内容です。
テクニックだけでは答えられなくなってきているのが宅建です!
それだけ基本的な勉強の仕方が重要なんです。