【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地をCに売却する場合、
代理人Bが相手方CにAの代理人であることを告げず、
その旨をCは知ることができたが知らなかった場合、この代理行為は有効となる。
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【解答】
〇
本人A
|
代理人B-→C
代理行為をする場合、原則、相手方に本人のためにすることを告げることで、
その契約の効果は本人に帰属します。
ただし、相手方が、本人のためにするという代理人の真意を知っていた場合(悪意)あるいは、知ることができた場合(有過失)は、本人に効果が帰属します。
一般的な問題集や過去問集の解説はこんな感じだと思います。
これを読んで頭に入りましたか?
入らないですよね・・・
簡単に言い換えます!
集中して読んでくださいね!
実際、図を書きながら読んでください!
代理人Bが相手方Cと契約をする際に「Aの代理人として契約します!」と相手方に言わないと、
AC間の契約にはならない(代理人との間の契約になる)というのが原則です。
ただし、例外として、相手方Cが「代理人Bは本人Aのためにする」ということを知っていたり(悪意)
あるいは、知ることができた場合(有過失)は、AC間の契約として有効に成立します!
=契約のした内容は、本人に及ぶということ
本問では、相手方Cは知ることができた(有過失)ため、契約の効果は本人Aに帰属し、有効な代理行為となります。
少し分かりやすくなったのではないでしょうか?
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、事業開始後新たに支店を1つ新設した場合には、
当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
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【解答】
×
営業保証金を供託している宅建業者は、
営業保証金を「本店最寄り」の供託所に供託をしなければなりません。
これも、おなじみのヒッカケパターンです!
試験作成者はこういう問題が大好きです
パターンを覚えましょう(^^)
ここは気をつけるヒッカケパターンがあるんです!
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【問3】都市計画法
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
×
「市町村」が都市計画の決定しようとする場合、あらかじめ、都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません!
よって、「その同意を得なければならない」が誤りです!