【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合について、
Aが破産手続開始の決定を受けていると、これを理由にBの代理権は消滅する。
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【解答】
〇
任意代理の場合、本人の破産決定手続き開始決定により代理権は消滅します。
一方、
法定代理の場合、本人が破産決定手続き開始決定が出ても代理権は消滅しません。
法定代理の場合、本人は、制限行為能力者ですよね!
その制限行為能力者が破産したからといって、法定代理人がいなくなっては、本人が困りますよね!
だから、消滅しないんです。
この違いは必ず覚えてください!
昨日も言いましたが「考え方」が分かれば、
あなたのテキストに書いてある表を覚えなくてもあの表が書けるようになります!
私もあなたと同じように表を覚えていません。
でも、考え方が分かっているので、いつでも書くことができます。
考え方が分かれば=理解すれば、答えを導くことができるんです!
これが理解学習です!
理解学習を行えば、残りの4か月でも合格する実力は付きます!
【問2】取引士
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、
都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
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【解答】
×
宅建士証の交付を受けようとする者は、
登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
本肢は、「90日前から30日前まで」とする点が誤りです。
ちなみに、宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、上記講習を受講する必要がありません!
本問のように
「~は除く」という言葉が入ってくると、問題文が分からなくなってしまいませんか?
なんとなく、「90日前から30日前まで」が違うから誤りと答えているようでは、本試験で失敗します。
なので、しっかり理解する必要があるわけです!
実は理解学習を実践できれば
「~を除く」という問題が出ても簡単に理解できるんです!
「問題文の理解の仕方」は短期集中実力アップ講座でお伝えします!
理解学習が実践できれば宅建試験は簡単!
ぜひマスターしてください!
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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【解答】
×
市街地開発事業は都市計画区域内の市街化区域または非線引都市計画区域で定めることができ、
準都市計画区域では定めることができません!
市街地開発事業は「市街地を」開発または整備する事業なので、
都市計画区域のみ対象ということはイメージしやすいでしょう!
準都市計画区域は高速道路のインターチェンジなど少し田舎をイメージしていただくと分かりやすいです。
市街地より建物が少ない地域ですね!