【問1】制限行為能力者
売主Aが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにBとの間で
被保佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる。
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【解答】
×
保佐人
|
A―→B
被保佐人が単独で行えない行為(保佐人の同意が必要は行為)を行ったとしても無効にはなりません。
有効です!
しかし、あとで、取消すことができるんです!
よくあるヒッカケですね!
ちなみに、契約を取消すことができるのは誰ですか?
・被保佐人
・保佐人
どちらも取消しができるので、その点も併せて覚えてくださいね(^-^)/
これは、基本レベルです!
さらに効率的に実力をつけるために、取消しと無効の違いを再度復習しましょう!
短期集中実力アップ講座のテキストでは表にして解説します!
他の分野も一緒に学習できるようにしているので頭が整理できてきます(*^_^*)
【問2】取引士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、
登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、
取引士証の交付を受けることができる。
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【解答】
○
取引士証の交付を申請するには、
原則、登録している知事が指定する講習(交付申請前6月以内に行われるもの)を受講する必要があります。
ただし、
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
ここではヒッカケポイントがあるのでこの点は絶対注意してください!
短期集中実力アップ講座では関連付けて理解するためにヒッカケポイントについて動画を用意しております!
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、
擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため
必要な措置を講ずることにより
当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、
その指定を解除するものとする。
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【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
短期集中実力アップ講座では宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いについての解説もしています!