【問1】意思表示
売主Aが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにBとの間で、被保佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる。
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【解答】
×
保佐人
|
A―→B
被保佐人が単独で行えない行為(保佐人の同意が必要は行為)を行ったとしても無効にはなりません。
有効です!
しかし、あとで、取消すことができるんです!
よくあるヒッカケですね!
ちなみに、契約を取消すことができるのは誰ですか?
・被保佐人
・保佐人
どちらも取消しができるので、その点も併せて覚えてください!
【問2】宅建士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、宅建士証の交付を受けることができる。
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【解答】
〇
宅建士証の交付を申請するには、
原則、登録している知事が指定する講習
(交付申請前6月以内に行われるもの)
を受講する必要があります。
ただし、
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
↓
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
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【解答】
〇
本問は正しい記述で、そのまま覚えればよいのです!
知事は、宅地造成工事規制区域内の「宅地の所有者、管理者又は占有者」に対して、
何を求めることができるのか?
「宅地の状況」や「宅地内の工事状況」について
報告してください!と求めることができます。
流れが重要です!