【問1】意思表示
AB間の売買で、買主Bの意思表示に対応する意思を欠く錯誤 があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 Bは常に売主Aに対しAB間の売買契約の取り消しを主張することができる。
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【解答】
×
はじめに、内容自体ややこしいので、何度か読み返しをして、徐々に理解を深めていきましょう!
「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、表示の錯誤を指します。
「勘違いをして意思表示をした」といった意味合いです。
「②法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「勘違いしなかったら、その意思表示はなかっただろうと考えられるほど重要な部分のこと」 です。
例えば、100万ドル(約1億円)の土地が売っていて、
それを100万円と勘違いをして
購入の意思表示をした場合です。
この場合、買主Bは1億円と分かっていたら、
購入の意思をしなかったと考えられるので
②に該当するわけです。
ここからがポイントです!
錯誤が成立する場合、表意者は取り消しをすることができます。
錯誤取消しを主張するための要件は
1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)
2.表意者Bに重大な過失がないこと
この2つが要件となります。
本肢では1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)は満たすものの、重大な過失があるかないかが分かりません。
そのため、「常に」という部分が誤りです。
もし、表意者Bに重大な過失があれば、取り消しを主張することができないからです。
★まず、覚えるべきことは、
「上記①②を満たすと、錯誤取消しを主張できる」
という部分です。
次に覚えることは、
上記②を満たさない場合でも、錯誤取消しができる場合がある
ということです。
それは下記2つの場合です!
■重過失がある場合でも取消しできる場合(例外)
A) 「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
表意者Bに重過失があったとしても、「相手方A」が、表意者Bの錯誤(勘違い)について、
「悪意」もしくは「重過失」の場合は、
相手方Aを保護する必要性が低いことから、錯誤による取消しを主張ができます。
B) 「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)
表意者Bに重過失があったとしても、表意者Bも相手方Aも錯誤に陥っている場合は、Bは、錯誤取消し
を主張できます。
【問2】案内所
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の宅建士を置く必要はない。
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【解答】
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宅建の事務所では、従業員5名に1以上の割合で
専任の宅建士を置かなければなりません。
案内所の場合とごっちゃにしないでください!
案内所では、契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、
専任の宅建士を置く必要はありません。
さらに
事務所:従業員5名に1以上の割合
案内所:1名以上
ヒッカケ問題なので、注意してください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
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宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、
原則として、都道府県知事の「許可」を受けなければならない
ただし、例外的に、軽微な変更であれば、知事に「届出」だけでよいです!
つまり、本問は原則「届出」となっているので誤りです!
つまり、ルールとしては、「原則許可」で「例外が届出」です。
本肢は、「原則届出」となっているので誤りです。