おはようございます!
LETOSの小野です!
宅建を取得すると、資格手当が出るところが多いです!
資格手当は毎月1万円以上が多く
私の受講者の中には5万円という方もいました!
毎月1万円と考えても、年間12万円です!
例えば、12万円の投資で年間12万円回収できるとすれば年利100%です!
不動産投資では年利10%取れればいいと言われるので
宅建に投資をするのは相当費用対効果の良い投資とも言えます!
いち早く合格して、少しでも収入を増やしましょう!
【問1】意思表示
AB間の売買で、買主Bの意思表示に対応する意思を欠く錯誤
があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 Bは常に売主Aに対しAB間の売買契約の取り消しを主張することができる。
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【解答】
×
「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、表示の錯誤を指します。「勘違いをして意思表示をした」といった意味合いです。
「②法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「勘違いしなかったら、その意思表示はなかっただろうと考えられるほど重要な部分のこと」 です。
例えば、100万ドル(約1億円)の土地が売っていて、
それを100万円と勘違いをして
購入の意思表示をした場合です。
この場合、買主Bは1億円と分かっていたら、
購入の意思をしなかったと考えられるので
②に該当するわけです。
ここからがポイントです!
錯誤が成立する場合、表意者は取り消しをすることができます。
錯誤取消しを主張するための要件は
1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)
2.表意者Bに重大な過失がないこと
この2つが要件となります。
本肢では1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)は満たすものの、重大な過失があるかないかが分かりません。
そのため、「常に」という部分が誤りです。
もし、表意者Bに重大な過失があれば、取り消しを主張することができないからです。
このように具体例を使いながら学習をしていくのも理解学習の一つの手法です!
理解学習には複数の手法がありますが
これらを併用することで、スンナリ合格できるようになるわけです!
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是非、今から一緒に勉強して、来年絶対合格しましょう!
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【問2】案内所
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の取引士を置く必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
×
宅建の事務所では、従業員5名に1以上の割合で
専任の取引士を置かなければなりません。
案内所の場合とごっちゃにしないでください!
案内所では、契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、
専任の取引士を置く必要はありません。
さらに
事務所:従業員5名に1以上の割合
案内所:1名以上
ヒッカケ問題なので、注意してください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、
国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、
原則として、都道府県知事の「許可」を受けなければならない。
ただし、例外的に、軽微な変更であれば、知事に「届出」だけでよいです!
つまり、本問は原則「届出」となっているので誤りです!
問題文はきちんと読みましょう(^^)/
この解説を一回読んで???となったのであれば、問題文が理解できていない証拠です。。。
つまり、理解学習の重要性は分かっていても実践できていない方です。
解説を読んでから理解できていないことに気づいてからでは遅いですよ!
本試験では解説はないので(>_<)