こんにちは!
LETOSの小野です!
試験4か月前となると、2時間、3時間ぶっ通しで
思いっきり勉強!とにかく勉強!
という方も多いです!
ただ、この2時間・3時間集中できていますか?
研究結果を調べてみたんですが、なかったので何とも言えないのですが
私自身は30分~1時間の間です。
なので、集中が切れたらすぐに、休憩をはさみます。
重要なことは、集中できなくなったら、すぐに休憩するということです。
集中できずに勉強していても、頭に入っていかないので時間がもったいないです。
なので、休憩しましょう!
■その時にも注意点があります!
それは、休憩する際、必ず、休憩時間を設定することです!
これをやらないと、ずっと休憩し続けて、勉強に戻れない。。。。となるので注意しましょう!
では、本日の問題です!
【問1】不動産登記法
相続による所有権移転登記を申請する場合には、
申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
まず、登記識別情報って知っていますか?
登記義務者を確認するための紙です。
昔は「権利証」と呼ばれていました!
売買であれば、売主が「登記識別情報」の紙を持っているので、それを登記所に提出するわけです。
売買のように、登記を売主・買主共同で行う場合は、この登記識別情報が必要なのですが、相続の場合は、不要です。
なぜなら、登記義務者である被相続人が死亡しているため、登記識別情報がどこに保管されているか分からない場合があるからです。
だから、相続人による単独申請にしているわけです。
理解できれば、ドンドン頭に入っていきますよね!
弊社の受講者以外の方は、ドンドン調べましょう!
このメルマガだけでは、量としては少なすぎますので、、、、
このメルマガはあくまでも、理解学習の第一歩と考えてください!
試験に合格するための理解学習は短期集中実力アップ講座でお伝えしています!
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、
Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は
1名以上でなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、案内所で、申込を受けたり、契約したりする場合だけです。
つまり、案内所で、上記のことを行わないのであれば、専任の取引士は不要なんです!
試験作成者はこの当たりを狙いそうですね♪
短期集中実力アップ講座の受講者はお教えした「案内所等の考え方」も復習しておきましょう!
なんといっても「案内所の問題」は得点源なので♪
【問3】建築基準法
工業専用地域内で、巡査派出所を建築することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「巡査派出所」とは「交番」のことです。
交番は、すべての用途地域で建築可能です。
そのため、工業専用地域でも「巡査派出所(交番)」は建築することができます!
したがって、本問は正しいです!
この辺りは、関連ポイントも一緒に勉強できると効率的なので
短期集中実力アップ講座では、関連ポイントもお伝えします!