【問1】不動産登記法
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
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【解答】
×
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
しかし、
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」
この場合の変更登記は、申請時期が定められていません。×
先日の問題の解説を読んだ方は絶対正解しましょう!
【問2】言葉の定義
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
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【解答】
〇
ここは間違えやすいので、整理します。
宅建業を行っている本店、支店は、ともに「事務所」です。
では、
本店:宅建業を営んでいる
支店:宅建業を営んでいない
場合はどうなるか?
この場合、
本店:事務所
支店:事務所ではない・・・本肢の問題
次に、逆の場合を考えましょう!
本店:宅建業を営んでいいない
支店:宅建業を営んでいる
場合はどうなるか?
本店、支店ともに「事務所」です。
この点は間違えやすいので注意してください!
分かりにくい方は下記をご覧ください!
↓↓
https://takken-success.info/e-2/
【問3】建築基準法
近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が150㎡の映画館を建築することができる。
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【解答】
〇
客席床面積200㎡未満の劇場、映画館は
「準住居地域」「近隣商業地域」「商業」「準工業地域」で建築可能です。
したがって、本問は正しいです!
これは語呂合わせを使えば簡単に解けます!
客席床面積200㎡未満の劇場、映画館は「ミニシアター」です。
【語呂合わせ】
・見損ねた映画がや(8)っているミニシアター
→3を含めて表の外側(左側)である1、2,3および8を含めて表の外側(右側) の8、9が建築不可
個別指導の受講者はテキストP42
短期講座の受講者はテキスト下巻P103
を参考にしてみてください!
用途制限は語呂合わせを使って解ける問題のみ解けるようにすればよいです!