
【問1】不動産登記法
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から2週間以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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【解答】
×
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
2週間以内ではありません。
・建物滅失の場合は、「建物の滅失の登記」
・土地の地目変更があった場合は、「地目の変更登記」
・表題登記のない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合は、「表題登記」
これらは全て覚えてください!
上記は申請時期が「1ヶ月以内」と定められていますが、
定められていないものもあります!
■申請時期が定められていないもので覚えるべきは
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」です。
この場合の変更登記は、申請時期が定められていないので、
これも、併せて覚えてください!
【問2】免許の基準
個人Aについて、かつて破産手続開始の決定があり、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、Aは免許を受けることができない。
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【解答】
×
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないですよね!
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないです!
【問3】建築基準法
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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【解答】
×
「防火地域」「準防火地域」「指定のない地域」の順で制限は厳しいです。つまり、防火地域が一番制限が厳しい地域と言えます。
建築物が防火地域や準防火地域等にまたがる場合、厳しい方を適用するので、本問のように建築物が「防火地域」及び「準防火地域」にわたる場合、その全部について「防火地域」内のルールを適用します。
したがって、本問は「準防火地域の規制に適合させればよい」となっているので誤りです。
■もし、建築物が「準防火地域」と「指定のない地域」にわたる場合は、「準防火地域」のルールを適用します。
【注意点】
上記ルールは
「建築物」が防火地域や準防火地域等にまたがる場合であって、
「建築物の敷地」が防火地域や準防火地域等にまたがる場合ではないということです。
つまり、「建築物自体」は防火地域や準防火地域等にまたがっておらず、
「建築物の敷地」が防火地域や準防火地域等にまたがる場合はこのルールは適用されないということです。
この点はひっかけ問題で出題される可能性があるので必ず頭に入れておきましょう!