【問1】不動産登記法
甲区には所有権及び抵当権に関する事項が,乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。
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【解答】
X
そもそも、登記記録(謄本、登記記載事項証明書)には、表題部と権利部に分かれています。
表題部とは、不動産の所在や地目や地積など、物理的状況が記載される部分です。
一方、権利部は、所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分です。
そして、権利部は、甲区と乙区に分かれています!
甲区には、所有権に関する事項、つまり、所有権移転登記や差押えなど
乙区には、所有権以外に関する事項、つまり、抵当権など
が記載されています。
つまり、×です。
登記記録がどのような物か知らないと分かりにくいので、こちらをご覧ください!
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
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【解答】
X
従業者名簿とは、宅建業に従事する者の氏名等が記載された名簿です。
宅建業に従事する者であれば、一時的に雇用した者であっても記載しなければいけません。
【問3】建築基準法
3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10mの用途が共同住宅である建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
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【解答】
〇
本問は建築確認の中間検査に関する内容です。
通常は、建物の建築が完了した後に、検査(完了検査)を受けるのですが、
下表の2つのいずれかに該当する場合、
一定の工程に係る工事を終えたときは、中間検査を受けなければなりません
全ての建物建築で中間検査を行うわけではなく、
下記工事をする場合にのみ工事期間中にも検査(中間検査)が必要になってきます。
▼中間検査が必要な場合
①3階建以上の共同住宅(アパート等)の床および梁(はり)に鉄筋を配置する一定の工事をする場合
②特定行政庁が必要であると認めた工事をする場合
本問は①にあたるので中間検査を受ける必要があります。