こんにちは!
レトスの小野です!
「努力は報われる」
よくこのように言いますが
正確に言えば
「正しく行った努力は報われる」
でしょう。
間違った方向を向いて努力を重ねても、目的地には着きません。
正しい方向に向かって努力することで目的地に着きます!
宅建試験でいう「正しい方向」とは「理解学習」です。
これが間違っていればどれだけ努力をしても「合格」という目的地にはたどり着かないので注意しましょう!
では、本日の3問に入って行きます!
【問1】区分所有法
集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
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【解答】
×
集会の招集手続きを省略するには、区分所有者全員の同意が必要です。
そもそも、集会ってどんなものか知っていますか?
マンションの所有者であれば、知っていると思いますが、
知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。
集会とは
分譲マンションで、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、
「少なくとも年に1回以上」開催される集まりのことです!
マンションについて何か決めるために所有者が集まるわけです!
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
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【解答】
〇
従業者名簿は、
①事務所ごとに備え付け、
②最終記載日から10年間保存しなければなりません。
③さらに、取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければなりません。
【問3】国土利用計画法
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
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【解答】
×
事後届出の場合、権利取得者(買主)の取得した土地の面積で判断します。
本問では、1,500㎡と1,500㎡の合計3,000㎡を一団の土地と見なされるため、Aは市街化区域内の土地を3,000㎡取得しているわけです。
市街化区域内の2,000㎡以上の土地を取得するので、権利取得者(買主A)は届出が必要です。