6月2日の3問

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【問1】借地借家法

建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約後、Aが当該建物をCに売却した場合、
建物の引渡しを受けて建物で居住しているBはCに対して賃借権を主張できる。


【問2】免許
A社(甲県知事免許)について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

 


【問3】国土利用計画法

宅建業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅建業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。

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