【問1】担保物権
留置権を行使していれば、常に権利を行使しているため、時効の期間が開始せず、債権の消滅時効は成立しない。
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【解答】
×
目的物を留置していても債権の消滅時効は中断しません。
そのため、「留置権」を行使しているだけでは、債権は消滅してしまいます。
留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけであり、
「代金債権」そのものを行使している(権利を主張している)わけではないからです。
そのため、請求など(代金債権の行使)をしないと時効は中断しません。
つまり、「代金債権の行使」と「留置権の行使」は違うんですね!
・留置権の行使→モノを留めておく(返さないでおく)
・代金債権の行使→「金払え!」と裁判等で請求するなど
例えば、時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に
時計屋さんが、時計を留置していても、
何も請求せずに放っておくと、
時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するわけです。
▼留置できる場合とできない場合(時効とのつながり)
【問2】免許
A社 (国土交通大臣免許) は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
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【解答】
〇
A社は甲県と乙県に事務所があります。
そのため、国土交通大臣免許を受けています。
その後、すべての事務所が甲県に移るため、甲県知事免許が必要になってきます。
つまり、A社は甲県知事への免許換えが必要です!
■免許換えの手続きの仕方
①知事免許へ免許換えをする場合
新免許権者(知事)に直接、申請をする
本問は、こちらに該当し、甲県知事に直接免許換えの申請をします!
②国土交通大臣免許へ免許換えをする場合
「主たる事務所の所在地を管轄する知事」を経由して、国土交通大臣に免許申請する
この2つはひっかけ問題でも出題されますので、しっかり押さえておきましょう!
【問3】国土利用計画法
乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
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【解答】
〇
Dは、乙市と丙市から土地を購入しています。
「乙市」「丙市」という地方公共団体が取引の当事者なので、これら取引(売買契約)においては、届出の必要がありません。
したがって、Dは、いずれの土地の売買についても事後届出を行う必要はありません。
▼なぜ、届出不要なのか?
地方公共団体が取引の当事者の場合、地価高騰のおそれがある価格で売買することは、考えにくいですよね。
つまり、地価高騰のおそれがないため、届出は不要となります。
▼もし、乙市、丙市が「国・地方公共団体等」以外だったらどうでしょう?
市街化調整区域内の土地で5,000㎡以上
また、市街化区域内の土地で2,000㎡以上なので、
どちらの取引においても買主Dは届出が必要です。
事後届出制では、買主が届出義務者となり、売主に届出義務はないのでこの点も注意しましょう!