こんにちは!
レトスの小野です!
「辛いのは、頑張っている証拠」
合格するためには、誰もが通る道です!
頑張っていなければ、辛いとも思わないはずです!
辛いな、と思っているのであれば、踏ん張り時です!
私も、また弊社の受講者様も「辛い」時は経験しています!
それを乗り越えたから合格までたどり着けたわけです!
諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】保証
主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の時効は更新する。
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【解答】
〇
これは重要問題ですね!
主たる債務者に生じた事由は
すべて保証人・連帯保証人に影響を与えます。(絶対効)
つまり、主たる債務者が債務を承認すると、
主たる債務者だけでなく、連帯保証人の時効も更新します。
つまり、連帯保証人は債権者からの請求を拒むことはできません。
この問題は覚えるというより、理解すべき問題ですね!
単に答えられるだけではなくて、
「主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の時効は中断する」って
どういうことを言っているかまで理解しましょう!
そうすることで初めて実力が上がってきます!
本問の理解すべき点については、短期集中実力アップ講座ではお伝えしています!
残り5か月でも今年合格したい方は、私と一緒に頑張っていきましょう!
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【問2】免許の基準
宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、
刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
「支店の代表者」は、「政令で定める使用人」です。
この政令で定める使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、
欠格の政令使用人を持つB社も欠格となるのでB社は免許を取消されます。
実は・・・
免許の基準には「答えを導くプロセス」があるんです!
「このプロセス」を知れば、免許基準で間違う事はなくなります!
そして、この問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べます。
言い換えると、この問題が分かれば、免許の基準の問題の非常に多くの部分を学べるんです!
これが効率的な勉強法の神髄と言っても過言ではありません。
この神髄を受験生に実践していただき短期間で実力を付けていただきたいんです(^^)/
短期集中実力アップ講座を受けて短期間で実力を付けてください!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない。
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【解答】
〇
都道府県が都市計画を決定しようとするときに、
その都市計画が「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときは、
あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。
つまり、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はないということです。
大臣との協議+同意が必要なのは、
「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときに限られるわけです。
細かいですけど、ポイントですね!
ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画決定の手続きの違いは必ず覚えましょう!
短期集中実力アップ講座では動画で違いを解説します!