こんにちは!
レトスの小野です!
「100回叩くと壊れる壁があったとする。
でも、みんな何回叩けば壊れるか分からないから
99回まで来て、途中で諦めてしまう」
松岡修三さんの言葉です!
これは、宅建の受験生にも言えることだと思います。
諦めずに勉強し続ければ合格できるのですが
途中でやめてしまいます。
勉強の仕方によって、合格するまでにかかる時間は異なります。
半年で合格できる実力が付く人もいれば
5年以上かかる人もいます。
これは勉強の仕方によって変わってきます。
しかし、いずれにせよ、やり続ければいつかは合格します!
でも、合格の一歩手前で諦めてしまう方が多いです。
諦めずに勉強を「続ける」
これも合格するための重要な要素です!
今日も一日頑張っていきましょう!
【問1】保証
金銭消費貸借契約における主たる債務者は、保証契約の当事者ではない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
この問題文だけで意味分かりますか?
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りの契約で、「貸金契約」とも言います。
主たる債務者とは、お金の貸し借りでいえば、お金を実際に借りた人ですよね!
それを保証するのが保証人です。
そして、保証契約は、債権者(お金を貸した者)と保証人とが契約するのであって、
主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。
この点を意外と間違えて覚えている方がいるので注意してくださいね!
あなたが、銀行からお金を借りて、「あなたの親」が保証人になった場合、
「あなたの親」と「銀行」が保証契約を結ぶわけです。
保証人――債権者
(保証契約)
このように具体例があれば分かりやすいですよね!
この問題は比較的簡単ですが、
難しい問題もこのように噛み砕いて解説すれば理解できるはずです。
短期集中実力アップ講座ではこのようにできるだけ分かりやすく解説します。
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、
その業務に関する帳簿および従業者名簿を備え、
取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
「従業者名簿については、取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければならないが、
帳簿については、そのような規定はありません。
お客さんに帳簿を見せないといけないのは
考えてみればおかしいことは分かりますよね!
基本中の基本問題なので解けるようにしましょう!
【問3】都市計画法
都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは、
関係市町村の住民及び利害関係人は、( )の縦覧期間の満了の日までに、
都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に、
意見書を提出することができます。
>>折りたたむ
【解答】
2週間
都市計画を実現させるためには、住民の意見を聴かないといけません。
そのための期間が2週間ということです。
これはこのまま丸暗記でいいでしょう!