こんにちは!レトスの小野です!
勉強はしているけど、実力が上がらない・・・
そんなお悩みはないでしょうか?
お悩み相談でトップ3に入るご相談内容です!
なので、多くの方が悩んでいると思います!
これの根本的な原因は
「市販の解説書」や「過去問集の解説」
さらには、「予備校で教える内容」や「通信講座の教材」も含めて
解説が分かりにくいということが挙げられます。
・具体例があったらもっとわかりやすいのに
・考え方や答えの導き方が書いてあったら、応用問題も解けるのに
そういったものがたくさんあります。
独学だと、そういった部分を専門書やネットなどで調べて理解する必要があります。
もちろん、時間はかかりますが、
時間をかければ調べることはできると思います。
でも、この時期になると、調べる時間ももったいないです。
この調べる時間を削減して、具体例や考え方まで記載してある講座が
「短期集中実力アップ講座」です。
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【問1】相殺
AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、
BはAに対して貸金債権する場合、
Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
この問題を苦手とする人がいますが、
理解すれば簡単です。
「加害者からは相殺できない」
この事実だけ覚えておけば解けます!
これを許すとどうなるか?
本肢では、BはAに対して貸金債権を有しているわけです。
つまり、
お金を貸した方がB
お金を借りた方がA
もし「加害者から相殺できる」というルールがあったらどうなるか?
貸主BがAに対して「お金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ!」
といって、殴ってしまうことができるんです。
そうすることで、Aは損害賠償請求権を得ますが、
Bの有する貸金債権をもって相殺するということです。
こんなことが出来たら世の中おかしくなりますよね!
だから、これができないようにしているんです。
「加害者からは相殺できない」
ということです。
つまり、本肢Bが加害者です。
よって、加害者Bからは相殺できません。
ちなみに、Aが損害賠償請求権を持っているということは、Bが加害者ということが分かりますよね!
このルールは
被害者救済のために、きちっとお金を払うようにするためのです。
理解すれば簡単ですよね!
短期集中実力アップ講座ではこんな感じの解説です!
「考え方」をしっかり理解しましょう!
【問2】免許の要否
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、
売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、
Aは免許を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
X
Aは宅地を不特定多数の者(国や宅建業法の適用のない者)から反復継続して購入(取引)するため
「宅地建物取引業」を行います。
したがって、Aは免許が必要です。
国自身は例外として、宅建業を行う場合でも宅建業の免許は不要です。
しかし、国と取引する者は例外ではないので、宅建業を行う場合は免許が必要です。
これくらいで引っかかっていてはいけません!
考え方を知っていたら絶対引っかかりません!この1点が重要なんです。
ヒッカケ問題で3、4点落としてしまったら、それで不合格です。
ヒッカケ問題に引っかからないためにも、考え方(解き方)を頭に入れましょう!
考え方(解き方)は短期集中実力アップ講座でお伝えします!
【問3】都市計画法
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
「市町村」が都市計画の決定しようとする場合、あらかじめ、都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません!
よって、「その同意を得なければならない」が誤りです!