【問1】相殺
AがBに対して100万円の金銭債権を有し、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、Aの債権が時効によって消滅した場合、Aは、Bに対して相殺をすることができない。
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【解答】
×
時効によって消滅した債権であっても、
時効の完成前に相殺適状であれば、
債権者は相殺をすることができます。
まず、「AがBに対して100万円の金銭債権」と
「BがAに対して100万円の同種の債権」を対立する債権と呼びます。
一般的に、対立する債権を有した時点で当事者(AおよびB)は、相殺されてお互いの債権は消滅したものを考えます。
その考えを保護しようということで、結果として、時効によって債権が消滅しても、
時効消滅前に相殺適状(相殺できる状況)であれば、消滅した債権を自働債権として相殺することができるわけです。
※自働債権とは、「相殺させてください!」と相殺を主張する側がもつ債権です。
本問では、Aから相殺を主張することができるかが問われているので
Aの債権(Bから100万円を取り立てる権利)が自働債権です。
逆に
Bの債権(Aから100万円を取り立てる権利)は受働債権です。
相殺についての詳細はテキストP52
本問の「時効と相殺」についてはP54です。
用語については頭に入れていきましょう!
【問2】免許の要否
Aが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
この考え方は絶対に頭に入れて、さらに使えるようにしましょう!
このルールにしたがって、本問を見ると、Aは
「①宅地」を「③不特定多数の者に反復継続」して(業)、「②売却(取引)」をしています。
つまり、①~③すべてを満たしているので、Aは免許を受ける必要があります。
免許が必要かどうかは上記ルールに基づいて答えを導くようにしましょう!
「Aが借金の返済に充てるため」というルールに関係ない記述は受験生を惑わすための記述です。
【問3】都市計画法
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
×
「市町村」が都市計画の決定しようとする場合、あらかじめ、都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません!