先日、開講した「短期講座」は、明日(5月20日)までが最安値です!
短期講座では、短期間で実力を上げること「時短」を目的とした講座となっています!
実際、7月から宅建の勉強を始めて一発合格した方も複数名いらっしゃいます。
今は、まだ5月です!
その方と比べれば、勉強時間もたくさんあります!
まだ、今からでも、勉強の仕方を変えることができれば、十分今年の合格も目指せます!
一緒に勉強して、今年の合格を目指しましょう!
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【問1】弁済
AがBに対して100万円の金銭債権を有し、
BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、
Aの債権が時効によって消滅した場合、
Aは、Bに対して相殺をすることができない。
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【解答】
X
時効によって消滅した債権であっても、
時効の完成前に相殺適状であれば、
債権者は相殺をすることができます。
このあたりは基本事項ですが、丸暗記の方が多いです。
しっかり理解しないと本試験の応用問題で失点します。
なので、理解しておいてくださいね(^-^)/
個別指導の受講者はテキストP54
短期講座の受講者はテキストP45
をご覧ください!
このページの「考え方」をしっかり理解しましょう!
理解学習が合格への道です!
「考え方」を学んで、合格するための勉強をしたい方はこちら>>
【問2】免許の要否
Aが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、
不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
X
Aは「宅地」を「不特定多数の者に反復継続」して「売却」するため「宅地建物取引業」を行っています。
したがって、Aは免許必要です。
借金の返済に充てるためという目的については何の関係もありません!
免許が必要かどうかの問題については、どんなヒッカケ問題であっても解けるようにしましょう!
そのためには、解き方を覚える必要があります!
その解き方は短期集中実力アップ講座でお伝えします!
【問3】都市計画法
市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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【解答】
〇
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更や建物の建築」等の行為を行う場合、
着手する日の30日前までに、市町村長に届出が必要です。
そして、届出内容が地区計画に適合しないときは、
市町村長は、変更その他の必要な措置をとるよう
勧告することができます。