【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、Aの保証人CがBに弁済した場合、CはBの承諾なくして、Bに代位する。
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【解答】
〇
Cが弁済をすると、
弁済によって、当然に(債権者の同意なしに)債権者Bが有していた貸金債権が
Cに移動します。
つまり、債権者Bの地位を引き継ぎます(法定代位)。
これを法律用語でいうと、問いのような言葉になります。
その結果、弁済した保証人Cが債権者となり、債務者Aに弁済を求めることができます。
【問2】免許の要否
Bが用途地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
昨日とポイントは同じです!
用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、用途地域内の「農地」は「宅地」扱いです。
そして、その「農地の売却を業として」行おうとしているので
「取引」および「業」にも該当するわけです。
つまり、Bは宅建業の免許が必要です。
昨日の復習ですね!
宅地の定義は重要なのでこちらをご覧ください!
↓
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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【解答】
×
まず、市街地開発事業とは、都市計画事業の中の一つです。
別の角度から解説すると、
都市計画事業には「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。
都市計画施設とは、都市計画に定められた都市施設(道路や公園や下水道等)で、都市計画区域外でも定めることができます。
市街地開発事業とは、「都市計画区域内」の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内において定めることができます。
したがって、準土地計画区域に市街地開発事業を定めることはできません!
そのため×です!
▼考え方
市街地開発事業のイメージとしては、文字通り、市街地をドンドン開発していく区域です。
これ行うのは優先的に都市計画を進める都市計画区域内です。
準都市計画区域は、今すぐ開発行う場所ではありません。
今後将来、一体の都市となりうる場所だから、今、乱開発されると困るので、一定の制限が必要。こんな建物は立ててはだめですよ!と制限するために準都市計画区域を定めているわけです。
だから、ドンドン開発する市街地開発事業とは主旨が異なる準都市計画区域では定めることができません。
では、市街地開発事業は都市計画区域内のどこで定めることができるか?
「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内です。市街化調整区域は定めることができません。
市街化調整区域はそもそも、建物を建てるのを抑制する区域。つまり、建物をできるだけ建てさせない区域だから、市街地開発事業を定めることができないのです。
逆にそれ以外の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」で、市街地開発事業を定めます。