令和7年度の宅建試験対策の個別指導

5月13日の3問【受講者用】

諦めるのはどんな時か?

諦めるのは「明らかに極めた」時!

宅建を極めたとき=合格した時が、宅建の勉強を諦めるときです!

それまでは諦めてはいけないということです!

合格するまで絶対諦めないようにしましょう!

今であれば、まだ試験まで5か月もあります!

勉強の仕方さえ間違えなければ、今年合格することも可能です!

頑張っていきましょう!

 

【問1】弁済

物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる。

 


【問2】免許の要否

地主Bが都市計画法の用途地域内の所有地を駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえでこれらを別々に売却する場合、Bは宅建業の免許は必要である。

 


【問3】都市計画法

準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

 

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