諦めるのはどんな時か?
諦めるのは「明らかに極めた」時!
宅建を極めたとき=合格した時が、宅建の勉強を諦めるときです!
それまでは諦めてはいけないということです!
合格するまで絶対諦めないようにしましょう!
今であれば、まだ試験まで5か月もあります!
勉強の仕方さえ間違えなければ、今年合格することも可能です!
頑張っていきましょう!
【問1】弁済
物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる。
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【解答】
〇
正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することができます!
正当な利益を有する第三者とは、
・物上保証人 (P104参照)
・抵当不動産の第三取得者 (P121、122のC参照)
・後順位抵当権者 (P117のC参照)
・借地上建物の賃借人 (P174の下の図のC参照)
などです!
つまり、
物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができます!
上記、利害関係のある第三者はテキストで具体例を頭に入れていきましょう!
【問2】免許の要否
地主Bが都市計画法の用途地域内の所有地を駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえでこれらを別々に売却する場合、Bは宅建業の免許は必要である。
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【解答】
〇
まず、用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、駐車場用地、資材置場、園芸用地は「宅地」ですね。
そして、「宅地を別々に売却する場合」と書いてあるので、
「取引」および「業」にも該当するので、
Bは宅建業の免許が必要です。
ここは「宅地」の定義を問う問題です!
▼宅地とは?
↓
昨日もお伝えしましたが
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方に基づいて答えを導く訓練をしていきましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
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【解答】
×
まず、初めに、そもそも、
一つの土地について、色々な地区や地域を重ねて指定して、
その土地に建てられる建築物を指定し、街づくりをしていくわけです。
これが都市計画法の概要です。
①この土地には高層ビルを建てましょう!という風に都市計画を立てる場合もありますが
②都市計画のほとんどは、この土地には
・10m以上の建物を建ててはいけません!
・風俗店は建築してはいけません!
・ボーリング場を建築してはいけません!
といった感じで、建築できない事を重ねて、結果として、建てることができる建物を限定していきます
①だとわかりやすいのですが、都市計画法は②がほとんどなので分かりにくくなっています。
今回の問題でも
準都市計画区域の中に
用途地域(工業地域)等を定めて、その土地の利用方法を細かく決めていいます。
さらに、その中に高度地区を定めて、高さ制限などもしたりします。
ここからが、本問の解説ですが、昨日の内容とほとんど同じです!下の語呂合わせを覚えて使えるようにしたら解ける問題です!
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです
『紅葉の風景の中にある電力会社は得得!』の語呂合わせの通りで、その中に「区域区分」は含まれていないので準都市計画区域内で区域区分を定めることはできません。
紅:(高度地区)
葉:(用途地域)
風:(風致地区)
景:(景観地区)
電:(伝統的建造物群保存地区)
力:(緑地保全地区)
得:(特別用途地区)
得:(特定用途制限地域)
テキストP12の語呂合わせと同じです!