【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、
工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償したCは、Bに対して求償できる。
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【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害が生じ、
占有者や所有者のほかに、損害の原因について責任を負う者がいるときは、
占有者または所有者はその者に対して求償権を行使することができます。
本肢では請負人に損害の原因があるため、全額賠償した占有者Cは請負人Bに求償できます。
■本日で、工作物責任の問題は終了ですが、
出題されたら、必ず取ってくださいね!
工作物責任の問題は民法でサービス問題みたいなものです(^-^)/
【問2】罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
X
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
ただ、罰則については覚えるのが大変ですよね。。。
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【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、
擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため
必要な措置を講ずることにより
当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、
その指定を解除するものとする。
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【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
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