【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、
工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、
Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
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【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
請負人に故意または過失がない場合、
請負人の工事により塀に瑕疵がある状態となったとしても、
請負人Bは不法行為責任を免れます。
■では、もし、請負人に故意もしくは過失があったら?
賠償した所有者もしくは占有者から求償されることになります(>_<)
つまり、賠償しないといけないわけです!
このように、1つの問題でも
宅建試験の範囲内で類題を学習できると効率的に勉強できますね!
【問2】罰則
宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、
監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
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【解答】
〇
「著しく事実に相違する表示」をすることは、誇大広告等に当たります。
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります!
なので、〇ですね!
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における
宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、
当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について
報告を求めることができる。
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【解答】
〇
本問は正しい記述で、そのまま覚えればよいのです!
知事は、宅地造成等工事規制区域内の「宅地の所有者、管理者又は占有者」に対して、
何を求めることができるのか?
「宅地の状況」や「宅地内の工事状況」について、「報告してください!」と求めることができます。