【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
このとき、Aは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
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【解答】
X
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物責任では、
まず、被害者Dは占有者Cに請求しなければなりません。
もし、占有者Cが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは
被害者に対して損害賠償する責任を負いますが、
損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。
そして、占有者が責任を免れた場合、
所有者Aが損害賠償することになります。
所有者Aは例え注意を払っていたとしても(無過失でも)賠償責任を負います。
これは被害者を保護するためです!
無過失で責任を負わないとなると、誰も責任を負ってくれなくて、被害者が困りますよね!
【問2】監督処分
宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることができる。
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【解答】
X
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることはできないですね!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
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【解答】
〇
工事主は宅地造成工事を始める前に、知事から許可をもらい、その造成工事が終わったら、その工事結果が技術的水準に適合しているかを知事が検査します。
その検査に合格すれば、知事から検査済証が交付されます。
流れが重要ですね(^^)/