
昨日、勉強ができなかった方へ・・・
①やれなかったのか?
それとも
②やらなかったのか?
これを真剣に考えてみましょう!
私自身も、計画通り勉強できなかった時はあります。
その時に振り返ってみると、
時間を作ろうと思えば作れたけど、結果、テレビを見てしまって作らなかった。
つまり、②やらなかったわけです。
これが続けば、不合格です。
まずは、やること!勉強することです!
【問1】不法行為
「Aの被用者B」と「Cの被用者D」の行為につきEに対して使用者責任を負うとき、Aが損害賠償金を全額支払った場合、AはCに対して求償権を行使することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
E:被害者、
BとD(従業員):加害者
A:Bの使用者
C:Dの使用者
共同不法行為の加害者間では、
過失割合に応じて求償が認められます。
例えば、加害者Bの負担割合が2/10、加害者Dの負担割合が8/10とし、
損害賠償額が100万円とします。
「加害者Bの使用者A」が被害者Eに対して100万円を弁済したのが本問です。
この場合、BおよびAは、負担割合が2/10なので、20万円だけ負担すればよいわけです。
言い換えれば、80万円はDおよびCが負担すべき部分です。
そのため、100万円を弁済したAは、負担割合(80万円)を限度にCに求償することができます。
したがって、○です!
【問2】監督処分
宅建士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該宅建士は、その登録を消除されることはない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
宅建士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは宅建士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
「過失」による罰金刑は登録消除や免許取消にはならないと考えておくと解きやすいでしょう!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
宅地造成等工事規制区域内において下記いずれかに該当する場合、知事の許可が必要です。
1.切土もしくは盛土をする面積が500㎡を超える場合
2.切土をして高さ2mを超える崖を生じる場合
3.盛土をして高さ1mを超える崖を生じる場合
今回、1に該当するので、知事の許可が必要です!
ちなみに、今回2は満たしていませんが、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なのでこの点は注意しましょう!
これは基本問題なので絶対解けるように!