宅建の勉強は、ただひたすら頂上の見えない山道を歩くようなものです。
不安になる時もあるし
やる気を失って、前に進むことを諦めてしまう方います。
状況はみんな同じです!
しかし、決して最後まで諦めないでほしいです!
絶対、勝利を掴みとりましょう!
【問1】不法行為
Aが被用者Bの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を全額支払った場合、Bに故意又は重大な過失がないときは、AはBに対して求償権を行使することができない。
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【解答】
×
使用者(会社等)Aが被害者Cに損害賠償金を支払ったときは、
Aは被用者(従業員)Bに対して求償することができます。
被用者の故意又は重大な過失があろうとなかろうと関係がありません。
そして、求償できる金額については、
損害の公平な分担という見地から
信義則上「相当と認められる限度」において
使用者は被用者に対して求償することができる、としています。
使用者Aは、監督・選任の責任はあるにせよ、
不法行為を行ったのは社員Bだから、
Aが弁済すれば、社員Bに対して、いくらか請求できるのは当たり前ですよね
【問2】監督処分
宅建士は、常時宅建士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
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【解答】
×
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは掲示しなければなりません。
しかし、この規定に違反したとしても、過料に処されることはありません。
▼10万円の過料になる場合
・「登録を消除」されたり「効力を失ったり(有効期限満了)」して宅建士証を返納しなかった場合
・事務禁止処分を受けたにも関わらず宅建士証を提出しなかった場合
・重要事項説明の際に宅建士証を提示しなかった場合
▼注意点
重要事項説明「以外」で取引関係者から「宅建士証を見せろ」と請求されて、提示しなかった場合は
宅建業法違反ですが、罰則はありません。
本問はこの注意点に関する出題です!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
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【解答】
×
本問は、細かい内容なので、覚えられない場合は
覚えなくても大丈夫です!
下記の2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません!
・高さ5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置
一定の有資格者とは、例えば
「土木科や建築科の大学を卒業して、土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの」です。
高さ5mと擁壁というと、2階部分に相当するくらいの高さなので、そこそこ高い壁ですよね!
これが崩れたら危ないから、一定の資格を有する者が設計しなければいけないわけです。