【問1】不法行為
Aの被用者Bの不法行為でCが損害を被った場合、Bの職務外の行為であっても、
その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、
Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。
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【解答】
〇
被用者(従業員)が仕事中に不法行為をしたとき、
使用者(会社)が選任・監督をきちんとしていない場合、
使用者は損害賠償をしなければいけません。
これが「使用者責任」です。
そして、判例では、
被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、
=仕事中以外でも
その行為の外形から判断して、
職務の範囲内に属する(仕事中)と認められるときは、
使用者は使用者責任を負います。
簡単にいえば、
見た感じ、仕事をしている時の不法行為であれば
使用者責任が生じるわけです。
したがって、
「Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、
Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある」
という本問は正しい記述です。
【問2】監督処分
国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている
信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、
宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、
指示処分を受けることがある。
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【解答】
〇
信託会社は免許を受ける必要がなく、国土交通大臣への届出だけで、宅建業を営めます。
これは基本事項ですね!
これは、信託会社は免許に関する宅建業法の規定が適用されないことを意味します。
つまり、免許取消処分はありません。
そもそも、免許を受けていないんですから!
しかし、監督処分については、宅建業者同様、適用されるので、
信託会社が指示処分を受けることはあります。
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する
工事の許可に付した条件に違反した者に対して、
その許可を取り消すことができる。
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【解答】
〇
都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、
工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。
簡単に言えば
「条件を満たすのであれば工事を行っていいよ!」ということなので、
条件に違反するのであれば工事を行うな!ということです。
したがって、許可を取り消すことができます!