休みの日は「ダラダラ学習」に注意しましょう!
時間があると、集中しないで勉強する場合が多いです。
集中せずに勉強してもほとんど効果はありません。
勉強するのであれば、時間を決めて、その時間だけ集中するというやり方をしましょう!
1度に4時間もぶっ通しで勉強するというのはやめて
1時間勉強→15分休憩→1時間勉強→15分休憩・・・
といった感じで4回に分けて4時間勉強した方がよいです!
ぜひ実践してみてください!
【問1】不法行為
不法行為がAとBの過失による共同不法行為でCに損害を与えた場合、AとBの過失の割合が3:7のときでも、Cは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
加害者:A、B(過失の割合:3:7)
被害者C
■質問内容
被害者Cは加害者Aに対して全額の賠償請求ができる、〇か×か?
これは〇です。
共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、
その全額について、共同不法行為者はそれぞれ「連帯して賠償責任を負います」。
つまり、被害者CはAに対しても、Bに対しても全額賠償請求できます。
連帯債務の基本事項ですね!!
【問2】監督処分
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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【解答】
〇
Aは甲県知事から免許をもらっているわけです。
つまり、甲県知事が管轄しているわけですね!
そのAの免許を、別の知事が取消すとなると、
甲県知事の立場ないですよね!
「指示処分」や、「業務停止処分」のような小さなことは、
他の知事が行っても構いませんが、
最終手段である「免許取消し」は、「免許権者」しかできません!
本肢のような場合は、甲県知事のみ、Aの免許を取り消すんです。
これは絶対覚えてくださいね!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
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【解答】
〇
宅地造成とは
工事の結果、「宅地になる工事」を指します。
本問の場合、「宅地を宅地以外」にする切土
と記述されているので
工事の結果、宅地以外になります。
つまり、宅地造成の対象外です!
したがって、知事の許可は不要です!
しっかり判断基準を頭に入れておきましょう!