
【問1】不法行為
不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。
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【解答】
〇
被害者に対してきちんと弁済させることから、
「人の生命又は身体の侵害を伴う不法行為」や
「損害を与える意思(悪意と呼ぶ)による不法行為」の加害者側からは相殺できません。
それに対して、被害者側からは相殺することができます。
言い換えると、
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできますが、
損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない
ということです!
このあたりは、どっちがどっちだったっけ?
と悩む方がいますが、
「被害者を保護するための規定」であることと
「自働債権と受働債権」の言葉の意味
を知っていれば解けます!
過去問集P112問12を解いてみて下記動画でポイントと考え方・解き方を学んでください!
【問2】8種制限
宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、建物の売買契約を締結した。 当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2,200万円であった場合、 売主は、当該建物を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。
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【解答】
〇
「宅建業者である売主、宅建業者ではない買主」なので、8種制限が適用されます。
「建物が建築工事の完了後」なので「完成物件」です。
したがって、代金の10%を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。
本肢では、代金が2200万円なので、10%は220万円です。
したがって、手付金100万円を受領する場合、保全措置は不要です。
よって、「保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。 」というのは正しいです。
【問3】盛土規制法
工事主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
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【解答】
〇
工事主とは、上記の通りですが、イメージできていますか?
もし、宅建個別6様が山を持っていたとします。
その山を造成しようと考えます。
その時、造成の仕方は2つあります。
1.工事業者に造成工事を任せる(請負契約をする)
この場合、宅建個別6様が「注文者」で、工事業者が「請負人」です。
つまり、「宅地造成に関する工事の請負契約の注文者」である宅建個別6様が工事主です。
2.宅建個別6様自身で造成工事を行う
この場合、宅建個別6様が工事主です。
これが本問の「請負契約によらないでみずからその工事をする者」です。
まとめると、山を持っている宅建個別6様が工事主だということです!
ちなみに、工事業者は「請負人」とか「施工業者」という言い方をします。