5月1日の3問

こんにちは!レトスの小野です!

宅建で合格する上で重要なことを一つお伝えします!

それは、ルール(法律)に答えを導くということです!

多くの方が、「感覚」で答えを導きます。

この習慣は非常に危ないです。

もちろん、感覚で解ける問題もありますが、

実際の本試験では感覚で解くと間違えるように細工して出題してきます。

そのため、日ごろの勉強から、「感覚」ではなく「ルール」に基づいて答えを導くように習慣化しましょう!

【問1】不法行為

人の生命または身体の侵害による不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、
加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。

 


【問2】手付金等の保全措置

宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、建物の売買契約を締結した。
当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2,200万円であった場合、
売主は、当該建物を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。

 


【問3】宅地造成等規制法

造成主とは
宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は
請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。

 

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