こんにちは!レトスの小野です!
宅建で合格する上で重要なことを一つお伝えします!
それは、ルール(法律)に答えを導くということです!
多くの方が、「感覚」で答えを導きます。
この習慣は非常に危ないです。
もちろん、感覚で解ける問題もありますが、
実際の本試験では感覚で解くと間違えるように細工して出題してきます。
そのため、日ごろの勉強から、「感覚」ではなく「ルール」に基づいて答えを導くように習慣化しましょう!
【問1】不法行為
人の生命または身体の侵害による不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、
加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
人の生命または身体の侵害による被害者に対してきちんと弁済させることから、
不法行為の加害者側からは相殺できません。
それに対して、被害者側からは相殺することができます。
言い換えると、
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできますが、
損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない
ということです!
このあたりは、どっちがどっちだったっけ?
と悩む方がいますが、
「被害者を保護するための規定」であることと
「自働債権と受働債権」の言葉の意味
を知っていれば解けます!
つまり、簡単ということです!
こんなところでつまずいていてはいけませんよ!
不法行為で発生した債権を受動債権として相殺できない具体例はこちら>>
【問2】手付金等の保全措置
宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、建物の売買契約を締結した。
当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2,200万円であった場合、
売主は、当該建物を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「宅建業者である売主、宅建業者ではない買主」なので、8種制限が適用されます。
「建物が建築工事の完了後」なので「完成物件」です。
したがって、代金の10%を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。
本肢では、代金が2200万円なので、10%は220万円です。
したがって、手付金100万円を受領する場合、保全措置は不要です。
よって、「保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。 」というのは正しいです。
【問3】盛土規制法
工事主とは
宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は
請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
>>折りたたむ
【解答】
〇
工事主とは、上記の通りですが、イメージできていますか?
これまで理解学習をしてきた方であれば具体例を言えるはずです。
言えない方は丸暗記学習の方です。
これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は
理解学習に変える余地はあります!
一方、
理解学習をしてきた「つもり」の方は、
自分が理解学習を実践できていないことに気づいていないので
理解学習に変えることが難しいです。
まずは「気づく」ことです!