こんにちは!レトスの小野です!
4月25~昨日の4日間にわたって、
「理解学習こそ合格への道」ということをお伝えしてきました!
それは、丸暗記学習で「覚える」だけだと忘れてしまうからです。
だからこそ「理解」していくことで忘れにくくしていくんです!
そのため、「独学でできる理解学習」の方法についてまとめました!
ただ、動画内でもお伝えしましたが
「問題文の理解」と「質問内容の理解」については、個別指導のノウハウなのでお伝えできません。
実際、弊社の個別指導で70%超の合格率を出しているのは
この「問題文の理解」と「質問内容の理解」をはじめから徹底的に身につけてもらうからです。
これを身につけることでこれまで、
中卒の方や、高卒で職人堅きの方、また、法律知識ゼロの主婦なども合格していただきました!
今年は、あなたの番です!
今年、宅建合格したいというのであれば、是非、私に任せてください!
また、人数が多くなると、募集を途中でストップしますのでお早めにお申し込みください。
【問1】債権譲渡
AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、
債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにもかかわらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、
この譲渡は無効となる。
【問2】8種制限
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を
宅建業者でないBと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約した場合、
当該特約は、無効となる。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
盛土規制法の宅地造成に関する許可を有しない。