4月29日の3問

こんにちは!レトスの小野です!

4月25~昨日の4日間にわたって、
「理解学習こそ合格への道」ということをお伝えしてきました!

それは、丸暗記学習で「覚える」だけだと忘れてしまうからです。

だからこそ「理解」していくことで忘れにくくしていくんです!

そのため、「独学でできる理解学習」の方法についてまとめました!

 

 

ただ、動画内でもお伝えしましたが

「問題文の理解」と「質問内容の理解」については、個別指導のノウハウなのでお伝えできません。

実際、弊社の個別指導で70%超の合格率を出しているのは

この「問題文の理解」と「質問内容の理解」をはじめから徹底的に身につけてもらうからです。

これを身につけることでこれまで、

中卒の方や、高卒で職人堅きの方、また、法律知識ゼロの主婦なども合格していただきました!

今年は、あなたの番です!

今年、宅建合格したいというのであれば、是非、私に任せてください!

また、人数が多くなると、募集を途中でストップしますのでお早めにお申し込みください。

 

効率的な勉強を習慣化して宅建に合格する

 

【問1】債権譲渡

AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、
債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにも関わらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、
この譲渡は無効となる。


【問2】8種制限

宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を
宅建業者でないBと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約した場合、
当該特約は、無効となる。

 


【問3】宅地造成等規制法

宅地造成工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
宅地造成等規制法の許可を有しない。

 

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