【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡し、4月1日の付けの確定日付のある証書をBに送った。
その後、AはDに債権譲渡を行い、4月2日付けの確定日付のある証書をBに送った。
この場合、CはDに優先して権利を行使できる。
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【解答】
×
債権が二重譲渡された場合、
確定日付のある「債務者の承諾」もしく「譲渡人Aから債務者への通知」で対抗要件を備える!
ここまでは、昨日勉強しましたね!
では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるか?
「通知が到達した日」もしくは「承諾の日時」の先後によって、優劣が決まります。
つまり、本肢のように確定日付の日時では決まりません。
本肢には「到着日時」や「承諾の日時」が書かれていないので、
本肢の内容だけで、「CはDに優先する」とは限りません。
この点は重要ポイントですね(^-^)/
【債権譲渡のポイント】
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https://www.takken-success.info/b-42/
個別指導の受講者は過去問集P86問11で復習しましょう!
【問2】手付金等の保全措置
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。
手付金として200万円を受領する場合、Aは「いつまで」に、「いくら」保全措置を講じないといけないか?
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【解答】
「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならない
本肢は
8種規制の一つである「手付金等の保全措置」です。
手付金等保全措置では、対象となるのは、
「手付金」や「中間金」など、引渡までに受領するお金全てです!
そして、
完成物件の場合、
「代金の10%」もしくは「1000万円」を超えて受領する場合、
「受領前」に保全をしなければなりません!
今回、代金の10%ということは120万円ですね!
本問は手付金として200万円を受領するので、120万円を超えています。
つまり、「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならないということです!
ちなみに、完成物件なので、保全措置の方法は
「保証委託契約」、「保証保険契約」、「指定保管機関による保管」のいずれかです!
保全措置の方法も併せて学習しておきましょう!
また、上記以外で重要なことは「手付金等の保全措置」と「手付金額の制限」のつながりです。
絶対頭に入れておいてください!
本問は代金の20%を超えていないので手付金額の制限には違反していません。
↓
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の許可を有しない。
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【解答】
×
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地『以外の土地』」の言います。
つまり、宗教法人が建設する墓地施設用地は「農地、採草放牧地・・・『以外の土地』」に該当するので、宅地です。
従って、許可が必要ですね!
この「盛土規制法でいう宅地」の定義は「宅建業法でいう宅地」の定義と
は異なるので注意が必要です。
■市街化区域内の農地については
「宅建業法」では「宅地」に当たりますが
「盛土規制法」では「宅地ではありません」
これは、言葉の定義なので覚えるしかないです!