【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。
債権譲渡についてBはCに対して確定日付のない書面で承諾をした場合、Cは第三者Dに対して自分が債権者であることを主張できる。
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【解答】
×
債権譲渡について、第三者に対抗するには、
「債務者の承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者への通知」どちらも、
「確定日付のある証書」で行う必要があります。
■昨日と同じ動画ですが、不安があれば再度ご確認ください!
【問2】手付金額の制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1,200万円で売却した際
手付金としていくらまで受領できるか?
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【解答】
240万円
8種規制の一つである「手付金額の制限」です。
8種規制なので、宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20%」を超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できるわけです!
記述問題は出題されませんが、計算できるようにしていてくださいね!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の許可を有しない。
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【解答】
×
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」
以外の土地を言います。
つまり、ゴルフ場施設用地は「宅地」に該当し、500㎡超の切土や盛土を行うので盛土規制法の許可必要です。
この「盛土規制法でいう宅地」の定義は「宅建業法でいう宅地」の定義と
は異なるので注意が必要です。
■市街化区域内の農地については
「宅建業法」では「宅地」に当たりますが
「盛土規制法」では「宅地ではありません」
これは、言葉の定義なので覚えるしかないです!