4月22日の3問

理解するから宅建合格できる。個別指導の詳細を確認する

こんにちは!レトスの小野です!

本日は、学習経験者は特に注意して学習していただきたい項目についてお伝えしたいと思います。

それは、「分かったつもりになっている」ということです。

日頃当たり前のように繰り返し勉強していると
あまり深く考えずに勉強をしてしまいます!

というのも、それでも解けてしまうからです。

しかし、「問題が解ける」のと、「理解をしている」というのは違います

これに気づくことが非常に重要です!

例えば、下記問題、この辺りは基本事項ですが、苦手な方もいます。

>>平成30年の問9

基本的な内容なので、「問題文を理解をした上」で、絶対解けるようにしましょう!

この様な基本的な問題を確実に得点すること

これが、合格するために必要なことです!

わかったつもり。。。。。。の勉強ではなく
いつもより少し時間をかけても理解を深める勉強をしましょう!

個別指導の詳細はこちら.gif

【問1】債務不履行

A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、
手付金として500万円を支払ったが、
移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。
この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。

 


【問2】クーリングオフ

宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、
この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき
Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。

 


【問3】農地法

農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は、
都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。

 

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