
【問1】契約解除
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わない場合、直ちに売主Bは契約解除をすることができる。
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【解答】
×
相手の履行遅滞を原因として契約解除をする場合、自らが弁済の提供をした上で、
「相当期間を定めて催告」をし、それでも履行がない場合にはじめて解除できます。
つまり、「相当期間を定めて催告」する必要があるので、直ちに解除することはできませんね!
「自らが弁済の提供をした上」というのは、相手方の同時履行の抗弁権をなくすためです。
合格テキストのP41の上の表を確認しておきましょう!
同時履行の抗弁権と債務不履行の関係
↓
【問2】クーリングオフ
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
〇
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
そして、クーリングオフできるかどうかを問う問題の考え方は以下の通りに考えてください!
↓
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。
本肢は、申込場所が
「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができない場所です!
なので、もはや、契約解除はできません・・・
もし、本問に「売主業者Aがクーリングオフの内容を書面で告げられた日から8日以内」という記述があったとしても
申込場所がクーリングオフできない場合に該当するので、
その時点で、買主Bはクーリングオフ出来ないのです。
重要なのでもう一度言います!
クーリングオフができるか否かを考える場合
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考える。
この考えに添えばクーリングオフで間違えることはないでしょう!
【問3】農地法
山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、農地法の適用を受ける農地とはならない。
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【解答】
×
農地かどうかの判断は「現況」で判断します!
「地目」では判断しません!
現況とは、現状、どのように使われているかということです。
登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。
つまり、本問は登記簿上山林でも、現に農地として耕作している土地なので「農地」です。