こんにちは!レトスの小野です!
理解することができれば、自然と覚えられる
逆に、理解できていないことは、すぐに忘れてしまう」
どうやって暗記すればよいの?
そのように考える方は非常に多いですが、
人が暗記できる量は限りがあります。
中学や高校の中間試験や期末試験であれば
範囲が狭いので、暗記で何とかありますが
宅建試験のように範囲が広くて、
問題文自体も難しい試験では
理解をしないと、「勘」で解くことになります。
それでは、合格は厳しいです。
しっかり、理解して、受験に臨む!
丸暗記だけに頼らず、理解学習に努めましょう!
【問1】債務不履行
AB間で金銭消費貸借契約が締結された。
借主Bは期限の日に返済のため、電車でAの自宅に向かったが、
人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。
この場合、Bは債務不履行を免れる。
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【解答】
X
金銭債務の債務不履行では、不可抗力(大地震や大津波)が原因であっても免責されません。
つまり、天災で期日にお金を返せなくても、
債務不履行(履行遅滞)になるわけです。
ちなみに、金銭消費貸借とは、簡単にいえば
お金の貸し借りの契約です。
そして、金銭債務とは、「借りたお金を返す義務」とか「商品を買ったことによる代金の支払い義務」等をいいます。
宅建試験ははっきりいって「勉強の仕方」「覚え方」が分かれば合格できます!
今回も金銭債務を簡単に説明しましたが、
難しくないですよね?
でも、ほとんどの解説書が分かりづらく書いてあります。
もしくは、書いてないです・・・
弊社の「個別指導」では
できるだけ分かりやすく解説して短期間で合格力をつけてもらいます!
個別指導の受講者は合格テキストのP33の上の表を確認しましょう!
【問2】クーリングオフ
宅建業者Aが、宅建業者でないBから、
Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、
その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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【解答】
〇
クーリングオフは書面を発信した時(郵便局に書面を出した時)に効力が発生します。
つまり、宅建業者が故意に受け取らなくても、効力を生じるわけです。
買主が保護されるわけです。
これは基本事項ですね(^^)/
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、
あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
X
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、原則通り、「農業委員会」の「許可」が必要です。
「届出だけでよい」という特例はありません。
意外とこの点も、届け出だけでよいと勘違い・混乱している人が多いんですよね。。。。
これも理解していないからです。。。
丸暗記は正直、限界があります。
あっちを覚えればこっちを忘れ、こっちを覚えればあっちを忘れの繰り返し
ある程度まで実力はあがるものの、合格までの実力には到達できないです。。。
弊社の「個別指導」ではそうならないために、理解学習を取り入れています。
私自身もこの問題については「許可」か「届出」かまでは覚えていないです。
その場で考えて答えを導いています。
イメージとしては、20+25は?
45ですよね?
今、問題文を見て計算しましたよね?
20+25=45と答えを覚えていないはずです!
そんな感じで答えを導いていきます!
「個別指導」では、こんなことをお伝えしています!