
【問1】債務不履行
確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。
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【解答】
〇
確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。
これは、消滅時効の起算点と同じなので、併せて覚えておいてください。
これは、2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えてくださいね!
「履行遅滞」と「債務不履行」の起算点の違い
↓↓
「確定期限のある債務」とは、12月31日までに借りたお金を返す義務(債務)というのが一例です。
「12月31日まで」って期限が確定してますよね!
だから確定期限です!
この場合、12月31日を経過したら履行遅滞になります。
【問2】重要事項説明
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、売主が37条書面は不要だと申し出てきたので37条書面を売主に交付しなかった。
この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
37条の交付義務は、宅建業者間であっても適用されます。
つまり、売主・買主双方に37条書面を交付しない場合は違反です。
宅建業者間で適用がないのは下記4つですね!
①重要事項説明
②供託所等の説明
③8種制限
④住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置
定番のヒッカケ問題です!
【問3】農地法
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。
一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。
「包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈」により農地や採草放牧地を取得した場合は、
「相続」の意味合いが強いので、例外として3条許可は不要です。
(ただし、遅滞なく、農業委員会への届出が必要)
一方、相続人以外の者に対する特定相続については、
「譲渡」の意味合いが強く農地取得者が農業のノウハウを持っていない可能性があるので、
原則通り、農業委員会への許可が必要としています。
※「遺贈」とは、遺言によって、無償で財産を与えることを言います。
※「包括遺贈」とは、遺贈する財産を特定せず、遺産の全部又は一部を文字どおり包括的に遺贈することを言います。
※「特定遺贈」とは、財産(農地等)を具体的に特定して遺贈することを言います。