【問1】消滅時効
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新する。
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【解答】
×
内容証明郵便により請求した場合、時効の完成が猶予されます。
つまり、時効期間があと1か月で満了となる場合
債権者Aとしては、放っておくと、あと1か月で時効が完成して、
Bに対して賃料を請求する権利が消滅してしまいます。
そのため、内容証明郵便で請求をすると(催告をすると)
時効期間は、請求してから6ヶ月延長されます。=時効の完成が猶予される
時効期間が一からスタートしなおす(時効が更新する)わけではありません。
よって、誤りです。
■時効を更新するためには、上記延長された6ヶ月以内に
裁判上の請求等をしなければなりません。
■関連動画はこちら(過去問集P26の問11)
【問2】35条書面・37条書面
売主である宅建業者は、買主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略することができるが、35条書面の交付は省略することができない。
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【解答】
×
基本中の基本問題ですね!
買主が宅建業者でも、売主である宅建業者は35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付は義務です!
なので×
買主が宅建業者の時に適用がないのは、「8種制限」「重要事項説明」「供託所等の説明」の3つだけですね。
ちなみに、この売買契約の取引に「媒介業者(宅建業者)」がいる場合はどうなるか?
この場合、媒介業者も35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付義務があります。
【問3】農地法
市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後にその果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
農地法の「農地」は現況で判断する!
これポイントでしたよね!
そして、果樹園は「農地」に該当します!
これはそのまま覚えてしまいましょう!
そして、今回、山林の土地の現況がどのように変わるかを考えると
「山林」→「農地(果樹園)」→「山林(杉の苗を植える)」
です。
「山林」→「農地」について「4条許可不要」
なぜか?
そもそも農地法は「農業が衰退するのを防ぐために、許可などの制限を加えています」
ここから考えれば、
「山林」→「農地」は農地が増えるので、農業は衰退しません。
つまり許可を受けずに農地にできるわけですね!
しかし、その後、「農地」→「山林」は
農地が減りので、農業は衰退します。
そのため、農地から農地以外への転用は、4条許可が必要なんです!