こんにちは!レトスの小野です!
今年の宅建合格を目指す個別指導
そろそろ定員に達しようとしております。
個別指導なので、限られた人数しか受け入れることができません!
遅くとも、今月いっぱいで募集を終了させていただきます!
今年の合格を目指されている方は、お早めにお申し込みください!
短期間で楽に実力を上げて、今年絶対合格しましょう!
他の予備校では、この時期からの合格者はさほど多くないですが
弊社レトスは、実際、4月から勉強を始めた方でも半数以上の方が一発合格しています!
お申し込みはこちら>>
【問1】時効
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、
その請求により消滅時効は更新する。
>>折りたたむ
【解答】
X
内容証明郵便により請求(催告)した場合、 6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
催告したからといって、時効が更新されるわけではないので、誤りです。
時効を更新するためには、
上記6ヶ月以内に裁判上の請求等を
しなければなりません。
詳細については、個別指導で解説します!
個別指導の受講者様は、受講者専用メルマガで、
関連問題について動画解説をしています。
この動画で理解をしていきましょう!
【問2】35条書面・37条書面
売主である宅建業者は、買主が宅建業者である場合、
37条書面の交付は省略することができるが、
35条書面の交付は省略することができない。
>>折りたたむ
【解答】
X
基本中の基本問題ですね!
買主が宅建業者でも、売主である宅建業者は35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付は義務です!
なので×
買主が宅建業者の時に適用がない場合については、まとめて覚えておくと効率的です!
この点は「個別指導」で解説していきます。
ちなみに、この売買契約の取引に「媒介業者(宅建業者)」がいる場合はどうなるか?
この場合、媒介業者も35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付義務があります。
【問3】農地法
市街化調整区域内の山林の所有者が
その土地を開墾し果樹園として利用した後に
その果樹園を山林に戻す目的で
杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
農地法の「農地」は現況で判断する!
これポイントでしたよね!
そして、果樹園は「農地」に該当します!
これはそのまま覚えてしまいましょう!
そして、今回、山林の土地の現況がどのように変わるかを考えると
「山林」→「農地(果樹園)」→「山林(杉の苗を植える)」
です。
「山林」→「農地」については「4条許可不要」
しかし、その後、「農地」→「山林」は
農地から農地以外に転用しているので、4条許可が必要ですね!
きちんと、考え方が分かれば答えは導けるはずです!
このように論理的に考えることが重要です!
「個別指導」では、このように論理だてて答えを導く練習も行います!
論理的な思考が苦手な方も、宅建レベルであれば、大丈夫です!
中卒で分数計算もできない受講者様でも合格していただいた位なので。