4月13日の3問

令和6年版の宅建個別指導の詳細を見る

こんにちは!レトスの小野です!

今年の宅建合格を目指す個別指導

そろそろ定員に達しようとしております。

個別指導なので、限られた人数しか受け入れることができません!

遅くとも、今月いっぱいで募集を終了させていただきます!

今年の合格を目指されている方は、お早めにお申し込みください!

短期間で楽に実力を上げて、今年絶対合格しましょう!

他の予備校では、この時期からの合格者はさほど多くないですが

弊社レトスは、実際、4月から勉強を始めた方でも半数以上の方が一発合格しています!

お申し込みはこちら>>

【問1】時効

Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、
その請求により消滅時効は更新する。

 


【問2】35条書面・37条書面

売主である宅建業者は、買主が宅建業者である場合、
37条書面の交付は省略することができるが、
35条書面の交付は省略することができない。


【問3】農地法

市街化調整区域内の山林の所有者が
その土地を開墾し果樹園として利用した後に
その果樹園を山林に戻す目的で
杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

 

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