【問1】消滅時効
AはBに100万円を貸した。
その際の金銭消費貸借契約の特約で、貸金債権につき消滅時効の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても、その特約は無効となる。
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【解答】
〇
時効の利益はあらかじめ放棄することはできません。
そのため、本肢のような特約は無効です。
解説動画はこちらです
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「消滅時効の利益」とは、債権者Aの「お金を返せ!」と主張できる権利が時効によって消滅することで、「債務者Bが債務を免れる」というラッキーなことを「利益」といっています。
ここで、債権者Aとしては、時効によって権利が消滅するのは困りますよね!?
そのため、貸金契約をする際、
債権者Aは特約で「時効の利益は放棄します」=「時効となっても、債権を消滅させることはできない」としたいわけです。
でも、こんな特約は無効ですよ!
というのが、「時効の利益はあらかじめ放棄することはできない」ということです。
時効の利益は事前に放棄できる特約を有効にすれば
どの債権者もこの特約を付けたくなります。
そうすると、そもそもの時効の意味がなくなってしまいますよね!
だから無効なのです。
【問2】重要事項説明
宅建士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、宅建士証を提示せず、また、交付する書面にも記名押印をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
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【解答】
〇
10万円の過料になる場合は、宅建士に関する事由だけです!
3つ覚えてください!
1.登録消除処分を受けたのに、宅建士証を返納しない
2.事務禁止処分を受けたのに、宅建士証を提出しない
3.重要事項説明の際に、宅建士証を提示しない
本肢は3に該当します。
ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また、見せなくていいと言っても
宅建士証は提示しなければなりません!
この点は監督・罰則の分野でも出題される可能性はあるので、
覚えておきましょう!
【問3】農地法
民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。
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【解答】
〇
民事調停法による農事調停により農地の所有権を移転する場合
農地法3条1項の許可は不要です。
農地の売買・貸借などでもめた場合に、
始めは農業委員会が入って解決を図るのですが、
それでは収まらない場合に、
裁判所の調停機関が入って、話し合いをするわけです。
これが農事調停です。
裁判所の判断で、農地の権利はAさんにあります!
と決まった場合、それに対して、農業委員会が許可しないというのも
なんかおかしいですよね!
なので、許可不要なんです!
裁判所が判断したから、あえて農業委員会の許可は必要としないということです!
この点は解答だけ覚えても構いません!