
試験直後に、このような話をしている方がいらっしゃいます。
「あぁ。。。。。!
今年も難しかったな。。。。!
又、来年頑張るか!」
この人たちは
受験するだけで満足しているのか?
それとも
本気で合格を目指していたのか?
意外と「本気」になっている方も多いのではないでしょうか。
「本気」であれば、今日という日を「本気」で生きているはずです!
計画したことを、毎日愚直にこなしていく
飲み会があっても、できるだけ飲まずに、帰った後に、今日の勉強をする
実際、私は受験生だった時、そうでした。
勉強しない日はおそらくなかったと思います。
少なくとも1時間は勉強をしていました。
本気で合格を勝ち取りましょう!
【問1】取得時効
自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと、時効により消滅する。
>>折りたたむ
【解答】
×
所有権は消滅時効にかかりません。
たとえば
放っておきっぱなしの土地があって、これが消滅時効になるとすると
所有権がなくなるということになります。
そしたら、その土地はどうなるの?
ということなるので、所有権は消滅時効にかかりません。
つまり、放っておいても所有権が勝手に消滅することはありません。
ただし、誰かが占有を初めて時効取得して取られてしまう場合はありますよ!
これは「取得時効」の話で、今回の「消滅時効」とは違うので注意です!
これはイメージで覚えていただくとよいでしょう!
ちなみに「所有権を行使しない」とはどういうことか分かりますか?
本肢でいえば、「土地を使わず放っておくこと」を言います。
【問2】重要事項説明
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅建士でなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
案内所には、「1名以上」専任の宅建士を置かなければならない。
しかし、重要事項説明をする宅建士は専任の宅建士でなくても構いません。
普通の宅建士であれば、重要事項説明をできます!
▼「専任の宅建士」と「普通の宅建士」とでは何が違う?
できることに違いはありません!
単に、宅建業者の専任宅建士の人数の要件を満たすために、「選ばれた」かどうかの違いだけです!
つまり、できる仕事に違いはないので、
重要事項説明も35条書面や37条書面に記名押印するのも、どちらの宅建士であってもよいということですね!
【問3】農地法
山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である場合は、農地法の適用を受ける農地には当たらない。
>>折りたたむ
【解答】
×
農地法における「農地」は地目等に関係なく、
現況で判断します!
本問は現況が「水田」なので、農地にあたります。
施行者は土地所有者の同意なくして、区画整理事業の工事を行うことができます!