こんにちは!レトスの小野です!
「頑張ることを放棄した時点で、合格はなくなる」
宅建に合格するためには、頑張ることを続ける必要があります。
周りの人は、忙しい中でも頑張り続けています。
そして、合格を勝ち取っていっています。
頑張ることをやめたら、それは合格することをやめたことと同じです!
試験までもう半年しかないですが、
この半年でもできることはあるはずです!
最後まであきらめずに頑張っていきましょう!
【問1】取得時効
Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、
引続き、Bが2年間占有した。
Bは他人の土地であることを知っていた場合、Bは取得時効を主張できない。
>>折りたたむ
【解答】
X
取得時効を主張するものは、自分の占有期間に、
前の占有者の占有期間を合わせて主張できます。(占有期間の承継)
つまり、10年間占有したことになります。
つぎに、前占有者の占有を合わせて主張する場合は、
前の占有者の事情(善意・悪意、有過失・無過失)も承継します。
では、本肢に当てはめて考えます!
Bが善意であっても悪意であっても
前占有者Aの状態を承継することはできます!
そして、前占有者Aの状態を承継すると、前占有者Aの占有開始時期(善意無過失)の状態を基準に考えます。
つまり、B自身は悪意ですが、
「善意無過失」として考えることができます。
そして「占有期間」も承継するので
8年+2年=10年
したがって、Bは善意無過失で10年占有していることになり
時効取得を主張できますね!
したがって、×です!
基本事項ですね(^^)/
絶対押さえましょう!
「個別指導」の受講者は合格テキストP21の下の部分で詳細を確認しましょう(^^)/
【問2】媒介契約
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするとき
は、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない。
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【解答】
X
広告する際、取引態様の別(売主、媒介、代理等)を示さないといけませんが、
媒介の具体的な内容(一般媒介、専任媒介)までは明示する必要はありません。
意外と盲点ではないかと思います!
出題されたら、間違えそうなヒッカケ問題ですね!
注意しましょう!
【問3】土地区画整理法
換地処分に係る公告後、
従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、
換地に移行することはない。
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【解答】
X
こんなことがあったら、
抵当権者は担保する目的物がなくなり困ってしまいますよね!
従前の宅地について存した抵当権は、
換地処分の公告の日までは従前の宅地に存在し、
換地処分の公告のあった翌日から、換地に移行します。