
「高い基準を持つ!」
今日2ページ勉強をしようと計画したとします。
そして、やってみたら、2ページは楽にできた。
じゃあ翌日は、3ページやろうと計画をします。
すると、少しつらかったけど、3ページできた。
さらに翌日、4ページやろうと計画します。
すると、相当しんどかったけど4ページできた。
さらに翌日、5ページやろうと計画します。
すると、頑張ったけど、4ページまでしかできなかった。
そうしたら、毎日も目標として
「1日4ページ勉強する」
という基準を持ちましょう!
もともと、2ページという目標(計画)でしたが、
1日を有効活用すれば4ページはできることがわかってるので
そこを基準とするわけです。
(計画表を前倒しして進めていただいても全然問題ございません!)
もちろん、試験勉強は長丁場です。
時には2ページしかできないときもあるでしょう。
それでも、4ページを目標にして勉強をつづけた方が、3か月後、6か月後を考えたら
初めの目標(1日2ページ)を続けるよりも勉強量ははるかに多いでしょう!
「基準を高くすること」
まだまだ、できるはずです!
【問1】取得時効
10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、その所有権を取得する。
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【解答】
×
占有した者が、占有開始時に、善意無過失の場合は、
10年経過によって時効を援用して、所有権を取得できます。
しかし、悪意もしくは有過失の場合は、
20年経過してからでないと、時効を援用して所有権を取得することはできません。
つまり、一概に10年間所有の意思を持って占有しても、所有権を取得できるとは限りません!
これは取得時効の基本です!
↓↓
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、AはBに対して、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない。
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【解答】
×
標準媒介契約約款とは
国土交通大臣が指定した媒介契約書のひな型です。
別にこれを使用する義務はありません。
ただし、媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に
基づくものであるか否かの別は、記載しなければなりません。
この約款は宅建業法より厳しい内容となっているので、
使用を強制していないんです・・・
【問3】土地区画整理法
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
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【解答】
×
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を
「通知」して行うものとされています。
「公告」して行うわけではありません!
▼通知する相手
仮換地となるべき土地の地上権者、永小作権者、賃借権者など、土地を使用したり収益することができる権利を有する者
一方、抵当権者は使用収益できる者に該当しないため、通知する必要はありません。
【抵当権者に通知しない理由】
従前の宅地を使用していた者は仮換地が指定されると、この仮換地を使用・収益(使うことが)できます。
しかし、どこが自分の仮換地か分からないといけないので、「ここがあなたの仮換地です!」
と通知することによって使用・収益できる場所が分かるわけです。
そして、従前の宅地に抵当権を設定している抵当権者(例えば銀行)はそもそも、従前の宅地を使用・収益していません。
使用・収益しているのは所有者や借地権者等です。
そのため、抵当権者に仮換地を指定しても意味がないので指定しません。