こんにちは!
レトスの小野です!
これまで、「考え方」が重要だ!
「理解学習」が重要だ!
これを何度も何度もお伝えしてきました!
でも、いまいち分からない・・・・
具体的に教えてほしいということがありましたので
今回具体的にお教えします!
2つ目の動画として
理解学習について具体例をお伝えします!
>>値上げまであと1日の個別指導はこちら
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、
CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
無権代理人Aが死亡して、本人Bが単独相続をすると、
無権代理人Aの債権・債務を承継することになります。
つまり、Cが善意無過失であるため、損害賠償債務も承継することになります。
一方、Bは本人の有する追認拒絶の権利もあります。
つまり、Bは追認拒絶をすることはできますが、
損害賠償請求をされることもあるということです。
つまり、まとめると、
本人が無権代理を相続した場合、本人は追認拒絶はできるが、損害賠償請求される可能性もある
ということです。
しかし、これだけ覚えては非効率!勉強の仕方が悪いということです。
「比較する」「理解する」
これを実践できれば、効率的な学習ができます!
今回は特に重要な2つを比較して覚えましょう!
個別指導の受講者の合格テキストP20では3つのパターンが記述されています。
比較して頭にいれましょう!
その中でも上2つは基本なのでその点は受講者だけに動画でお伝えします。
【問2】保証協会
保証協会は、保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが
その一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、
弁済業務保証金の還付請求権者に対し、
一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
保証協会社員の業者が「一部の事務所を廃止」しても、公告する必要はありません。
一方、営業保証金の宅建業者が「一部の事務所を廃止」した場合は公告する必要はあります。
◆基本的な勉強法ですが、このように、比較できることを一緒に覚えると効果的です。
【問3】土地区画整理法
土地区画整理事業の施行者が、道路法にいう道路の用に供する土地を、
道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、
当該道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
道路用地にする目的で土地区画整理事業を施行する場合
①「あらかじめ当該公共施設管理者と協議」し、
②その者が「負担すべき費用の額」及び「負担の方法」を事業計画に定めておけば
施行者は、公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができます。
つまり、
施行者と道路管理者の「話し合いで造成費用の負担割合を決める」わけなので、
「道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、
道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。」
という記述は誤りです。