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レトスの小野です!
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【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
そして、CがBに催告をしたが、Bは追認を拒絶した。
無権代理行為についてCが善意無過失の場合、
Cは無権代理人Aに対し、B所有の土地の引渡しを求めることができる。
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【解答】
〇
本人Bが追認を拒絶した場合、善意無過失の無権代理行為の相手方Cは、
無権代理人Aに対して、「契約の履行請求」、
または、「損害賠償請求」をすることができます。○
これは普通に考えれば当たり前の話です!
なぜでしょう?
代理権がないのに、代理人として土地を売ったら、本人Bも迷惑だし、相手方Cも迷惑ですよね!
そして、本人Bが「そんな契約知らないよ!」と追認拒絶したら相手方Cが一番困るわけです!
だから、相手方Cは無権代理行為について過失なく知らない(善意無過失の)場合は、
相手方Cは無権代理人Aに対して責任追及できるわけです。
そして、責任追及の内容は
①「契約の履行請求」=「土地の引渡しを求める」
または、
②「損害賠償請求」
です。
この問題は重要なので、頭に入れておきましょう!
【問2】保証協会
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、
保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、
その通知を受けた日から2週間以内に、
通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、
Aは、社員の地位を失う。
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【解答】
X
保証協会の社員が、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「1ヶ月以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
特別弁済業務保証金分担金とは、
還付などが原因で、保証協会の貯めたお金が少なくなった場合に
社員全員に対して追加徴収するお金のことです。
この点も基本事項ですね!
【問3】建築基準法
日影規制の対象となる区域について、
その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
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【解答】
X
日影規制の対象となる区域は「地方公共団体の条例」で指定されます。
「都市計画」が誤りですね!
この問題は必ず取るべき問題です!
そして、併せて覚えるべきポイントは適用地域です。
日影規制は
「商業地域」「工業地域」「工業専用地域」は指定されないので併せて覚えてください!
でも覚えろって言われてもすぐ忘れませんか?
どのように頭にいれるか?
忘れにくくするか?
個別指導では覚え方をお伝えしています!
独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるか考えながら勉強を進めましょう!