【問1】代理
Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、自己契約の禁止により、常にAは甲土地の所有権を取得できない。
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【解答】
×
自己契約は原則、無権代理として扱われるが、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合は有効になります。
つまり、常にAは甲土地の所有権を取得できないわけではありません。
言い換えると、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合、Aは甲土地の所有権を取得できるので、
答えは×となります。
分からない場合はこちらの動画をご覧ください!
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【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
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【解答】
〇
これは営業保証金を供託する意味から考えれば簡単に分かりますよ(^^)
つまり、弊社の学習方針である「理解学習」をすれば答えを導けるわけです!
そもそも営業保証金は、取引相手(お客様)に損失を与えてしまって、賠償金等を支払えないときのために預けておくお金です。
つまり、免許取消しになれば、もう業務を行えないので、今後、取引することはないわけです。
したがって、不正手段で免許を受けたことを理由に免許取消しになったとしても
預けた営業保証金は、預けておく意味がないから取り戻すことができるんです。
【問3】建築基準法
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
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【解答】
×
共同住宅とはマンションやアパートのことですね!
これらの廊下や階段にする部分の床面積は、「全て」その建築物の延べ面積(各階の合計面積)には入れません。
つまり、マンションのお部屋の合計面積が1,000㎡あって、廊下やエレベーター部分の床面積が200㎡あった場合
このマンションの延べ面積は1,000㎡になるわけです(^^)/
▼エレベーターの中の床部分(各階の合計床面積)も延べ面積に不算入です。
例えば、エレベーターの床面積が3㎡で、10階建てであれば30㎡が延べ面積に不算入です。
■類題 過去問集P65 問10
【関連ポイント】延べ面積に算入しない地階(地下室)
また、上記地下室の特例は「老人ホーム等」でも適用できます。