「どこでも勉強はできる」
勉強する時間がありません。。。
というご相談を頂きますが、
そういった方の多くは
勉強=机でやるもの
といった固定観念を持っています。
正直、勉強はどこでもできます。
例えば、分からない単語があって、それを用語集にまとめていたとします。
それを覚えるために、トイレでも、お風呂でも、どこでも勉強はできます!
受験は時間との戦いです!
1分1秒でも時間を無駄にしない覚悟を持ちましょう!
【問1】代理
Aから委任を受けた代理人Bが適法に復代理人Cを選任したとき、代理権はBからCに移り、Bは代理行為を行えなくなる。
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【解答】
×
代理人が復代理を選任しても、もともとの代理人の代理権は消滅しません。
つまり、代理人Bも復代理人Cも代理権を有します。
復代理は意外と覚えていない方が多いのですが、
出題者としても、受験生の盲点である「復代理」は出題したくなる部分です。
しっかり覚えてください!
【問2】営業保証金
営業保証金の還付が行われ、甲県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、Aは通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に甲県知事に届出をした場合、宅地建物取引業法違反となる。
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【解答】
×
営業保証金の不足額は、免許権者から供託すべき旨の通知を受けた日から「2週間以内」に供託し、
供託した日から「2週間以内」にその旨を免許権者に届出なければなりません。
本問は1週間以内に供託しているので、宅建業法違反となりません。
単に数字だけ覚えている方は、ひっかかったのではないでしょうか?
間違えた場合は昨日と同様の動画で再確認しましょう!
【問3】建築基準法
幅員3mの現に存在する道で、建築基準法適用のとき現に建物が立ち並んでいればその道路は、建築基準法上の道路である。
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【解答】
×
これは、昨日の問題の類題なので解けないとだめです!
「幅員4m未満」の道で、「特定行政庁が指定」したものについては、建築基準法上の道路となりますが、
特定行政庁の指定がなければ、建築基準法上の道路とはなりません。
実際に、狭い道の奥に建物が建っている場合がありますよね!
そういったところは、その狭い道について、「特定行政庁(知事等)が指定」することで
建築基準法上の道路とみなされ、建物を建てることができるわけです。
基本的、4m未満の狭い道に接していても、
その道が特定行政庁の指定を受けていないと、建築基準法上の道路とはみなされず
建物を建てる(建替え)ことができないんです。
なので、建物を建てる際に、
接道している道路が建築基準法上の道路かそうでないかは重要だということです!