【問1】代理
代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は、代理人も本人も取消すことができる。
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【解答】
×
取消すことができるのは本人です。代理人は取消すことはできません。
「なぜ、本人しか取消すことができないのか?」
ここが、本問で考えるべきポイントです!
その理由は、
「代理行為が有効な場合、契約の効果は本人に帰属するから!」
です!
つまり、代理人が契約したのですが、結果として「本人と相手方」が契約したことになるので
契約が有効であれば、代理人は関係なくなるというイメージです。
だから、代理人は取り消す権利はないということです!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
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【解答】
〇
保管替えは「変更後」の供託所に請求するわけではありません。
請求先は「変更前=現在」の供託所です!
これはそのまま覚えましょう!
【問3】建築基準法
道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
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【解答】
×
道路は道路でも、道路法による道路と、建築基準法上の道路は違うんです。
例えば、幅が3mの道路
狭い道路ですね・・・
このような道路は、道路法上の道路であっても、原則、建築基準法上の道路ではありません。
しかし、4m未満の道路でも「特定行政庁が指定」した道路は、建築基準法上の道路になります!